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ハラスメント防止規程

(目的)
第1条

本規程は、就業規則第24条、派遣スタッフ就業規則第16条に基づき、職場におけるハラスメントに関する方針及び取扱いを定め、ハラスメントの防止を図ることにより、快適な就業環境を実現することを目的とする。

(定義及び禁止行為)
第2条

「従業員」とは、派遣スタッフ(当社と雇用契約を締結し、クライアント先に派遣される社員。以下同様。)を含む、会社が雇用する全ての労働者をいう。

2「職場」とは、従業員が業務を遂行する場所をさし、従業員が通常就業している場所以外の場所であっても、従業員が業務を遂行する場所を含む。

3従業員は、いかなる場合においても、以下のハラスメントを行ってはならない。ただし、各号は限定列挙ではないため、各号のいずれかに該当しない類型であってもハラスメントに該当する場合がある。

(1)セクシュアルハラスメントとは、性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するような行為をいう。

  1. 職場において、従業員の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
  2. 性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、従業員の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)

(2)パワーハラスメントとは、職場において行われる、「優越的な関係を背景とした言動」であって、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」ものにより、「従業員の就業環境が害されるもの」であり、これらの要素を全て満たすものをいう。代表的な言動の類型は以下のとおりする。

  1. 身体的な攻撃(暴力・傷害)
  2. 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
  3. 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  4. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
  5. 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  6. 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

(3)妊娠・出産(「不妊治療」を含む。以下同じ)・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚からの言動により行われる、各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型、なお、「就業環境が害される者」とは男女性別を問わない)
  2. 従業員またはその配偶者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)
  3. 不妊治療に対する否定的な言動を含め、他の女性従業員の妊娠、出産等の否定につながる言動(当該女性従業員に直接行わない言動も含む)

(4)その他のハラスメントとは、前3号に規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントをいう。

4前項において禁止するハラスメントには、従業員に対する行為のみならず、会社において他の派遣会社からの派遣等により就労する者(以下、「他社派遣社員」という)、取引先関係者等会社関係者に対する行為または当該関係者から受ける行為、会社の派遣スタッフについては、派遣先の全ての労働者および利用者、その家族に対する行為またはそれらの者から受ける行為も含むものとする。

(会社の役割)
第3条

ハラスメント防止対策に係る会社の役割は、次のとおりとする。

(1)会社は、職場において、ハラスメントのような人権侵害行為を許さないことを宣言する。

(2)会社は、ハラスメントが発生しないよう雇用管理上の措置を講じるものとする。

(3)会社は、従業員および他社派遣社員のハラスメントに関する相談・苦情等に対応するための窓口を設置する。

(4)会社は、相談・苦情・通報をおこなった従業員および他社派遣社員のプライバシーを守るとともに、法および内部通報規程に則り、相談・苦情・通報をおこなった従業員および他社派遣社員に対し、不利益な取扱いを行わない。なお、プライバシーには、性的指向・性自認、不妊治療等の機微な個人情報も含まれる。

(管理職の責務)
第4条

管理職は、ハラスメント防止及び排除に努めるとともに、問題が生じたときは、迅速かつ適切にその解決のための措置を講じなければならない。

(従業員および他社派遣社員の協力)
第5条

会社の講ずるハラスメント対策について、従業員および他社派遣社員は、次のとおり協力するものとする。

(1)他の従業員および他社派遣社員の人格を重んじ、ハラスメントのない職場を形成するよう協力しあう。

(2)会社がハラスメント防止研修その他ハラスメント防止のために必要な措置を講じる場合には、これに協力する。

(懲戒)
第6条

第2条に定める禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則第52条及び第53条、派遣スタッフ就業規則第52条及び第53条に基づき懲戒処分を行う場合がある。

(相談窓口の設置、相談・苦情・通報への対応、再発防止策)
第7条

ハラスメントに関する相談窓口、相談・苦情・通報への対応または再発防止策については内部通報規程に準ずる。

附則

(施行期日)
第1条

この規則は、2020年6月1日より施行し実施する。

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