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派遣スタッフ就業規則

第1章 総則

第1条(目的)

この規則は株式会社ツクイスタッフ(以下「会社」という。)に雇用された派遣労働者(以下「派遣スタッフ」という。)の労働条件、服務規律その他派遣スタッフの就業に関する事項を定める。この規則に定めない事項は関係諸法令の定めによる。

第2条(派遣スタッフの定義)

ここでいう「派遣スタッフ」とは派遣スタッフとして会社に登録し、派遣の都度、雇用期間、労働条件を定めて雇用され、会社と雇用契約を交わし、派遣先の指揮命令を受けて就業する者を言う。なお、「派遣スタッフ」には有期労働契約の更新により通算5年を超える契約となった者で、労働契約法第18条に基づき無期雇用契約となった者(以下、無期雇用派遣スタッフという)も含む。

第3条(規則遵守の義務)

派遣スタッフはこの規則および労働条件を明示した派遣スタッフ労働条件通知書兼就業条件明示書の記載事項を守り、与えられた職務を誠実に遂行しなければならない。

第2章 人事

第4条(採 用)

会社は就業を希望する登録者のうちから、業務の必要に応じて適任者を派遣スタッフとして採用する。

  1. 会社は採用にあたり、雇用期間、労働条件その他必要な事項を明示する。
  2. 派遣スタッフとして採用された者は、採用した日から14日間を試用期間とし、勤務成績、技能、健康状態、その他を審査し引き続き就業させることが不適当と認められたときは労働基準法第21条の規定に準じ解雇予告の期間を設けることなく雇用契約を解除することがある。

第5条(提出書類)

就業が決定した者(一度退職し、再度就業が決定した者も含む。)は、次の書類を提出しなければならない。

  1. 履歴書
  2. 健康状態を証明するもの
  3. 派遣スタッフ労働条件通知書兼就業条件明示書
  4. 資格証明書の写し(ただし、会社が求める資格証明書を有する場合に限る。原本確認を必須とする。)
  5. その他会社が指定するもの

2前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所定の変更届を提出しなければならない。

3会社への提出書類および身上その他の個人情報(家族情報も含む。)は、会社の労務管理、賃金管理、健康管理、人事管理のために利用する。

第6条(休職)

無期雇用派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの期間、休職を命じる。

  1. 業務外の傷病(同一または同種のものに限る。)による欠勤日数が、3ヶ月続けて所定労働日数の8割以上である場合
    4ヶ月目より 1ヵ年
    ただし、結核性疾患の場合 2ヵ年
  2. 自己都合による欠勤が1ヶ月を超える場合 3ヶ月
  3. 刑事事件により起訴された場合、当該事件が裁判所に継続する期間
  4. その他、特別の事由により休職が必要と認められる場合には、その都度定める期間

2前項各号にかかわらず、休職期間中に定年退職となる場合は、定年退職日までの期間を休職期間とする。

3会社の都合により必要があるときは、休職期間を延長または短縮することがある。

4休職を命じられた無期雇用派遣スタッフの休職期間中の待遇については次の通りとする。

  1. 休職中は社員としての身分を失わない。
  2. 給与は特段に定めのある場合を除いて支給しない。
  3. 休職中の無期雇用派遣スタッフは、少なくとも月1回は会社に近況を報告しなければならない。
  4. 第1項第1号による休職の場合、無期雇用派遣スタッフは会社の求めに応じ、自己の症状等について報告しなければならず、会社が指定する医師への受診が命じられた場合には、受診し診断結果の報告を行わなければならない。
  5. 休職期間は、原則として勤続年数に通算しない。

第7条(復職)

休職期間が満了するまでに休職の事由が消滅した場合、原則として復職を命ずる。ただし、前条第1項第1号により休職し、期間が満了してもなお傷病が治癒せず、就業が困難な場合には、休職期間の満了をもって自然退職とする。

2前条第1項第1号により休職した無期雇用派遣スタッフは、就業が可能になったときは、医師の診断書を添付し、復職願を提出しなければならない。この場合、会社の指定する医師の判断に基づき会社が決定し、休職期間中でも復職を命ずる。復職後6ヶ月以内に再び同一または同種の傷病により休職する場合は前後の休職期間は通算する。

3休職の事由が消滅したときは、原則として休職開始日の前日に配置されていた部署に配置するものとする、ただし、業務の内容により困難な場合は、会社の指定する医師の意見を聴取し異なる部署に配置することがある。この場合、労働条件の変更を伴うことがある。

第8条(定年)

無期雇用派遣スタッフの定年は満60歳とし、当該誕生日の属する給与計算期間の締切日をもって退職とする。

2前項の規定にかかわらず、下表の左欄の年齢に達した日の翌日以降、中欄の年齢に達する日までの間に、無期雇用派遣スタッフとして雇用され、または有期から無期に転換した者については、その者が右欄中の年齢に達した日を定年とし、当該誕生日の属する給与計算期間の締切日をもって退職とする。

左欄 中欄 右欄
(定年年齢)
満60歳 満65歳 満65歳
満65歳 満70歳 満70歳
満70歳 満75歳 満75歳

3第1項により定年に達し、退職した無期雇用派遣スタッフを、次により再雇用する。

  1. 継続勤務を希望し、解雇事由または退職事由(定年をのぞく。)に該当しないスタッフを、退職日の翌日に再雇用し満65歳まで雇用する。
  2. 1年以内の期間の定めによる有期雇用派遣スタッフとする。
  3. 第1号および第2号にかかわらず、会社が特に必要と認める場合、満65歳を超えて雇用継続すること、雇用期間を1年以上とすることがある。

第9条(退職)

派遣スタッフが次の各号に該当するときは退職とする。

  1. 雇用契約期間が満了して更新が行われないとき。
  2. 自己の都合により退職を申し出、承認されたとき。
  3. 正当な理由なく、無断欠勤が14日以上となったとき。ただし、雇用期間が二ケ月以内の場合は無断欠勤が7日以上になったとき。
  4. 死亡したとき。(死亡した日を退職日とする。)
  5. 定年に達したとき。
  6. 休職期間が満了しても復職を命ずることができないとき。

2派遣スタッフが退職し、または解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金または退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

第10条(退職の手続き)

雇用期間中に自己の都合により退職しようとする場合には少なくとも退職日の14日前までに会社に書面にて申し出なければならない。なお、会社の承認があるまでは、従前の勤務をしなければならない。

第11条(私傷病等による欠勤)

私傷病の事由により30日以上勤務を行わなかった場合、その事由が消滅し、勤務を再開するときに、会社は診断書の提出を求めることがある。契約期間満了日までに復職できない場合、会社は契約の更新を行わない。

第12条(業務引継)

派遣スタッフは、退職・解雇または雇用期間満了等により、会社との雇用契約関係が終了するときは、雇用契約存続中に、派遣先または会社が指定する者に対し、業務上必要な引継ぎを行わなければならない。

第13条(解 雇)

派遣スタッフが次の各号の一に該当するときは解雇する。

  1. 第53条の規定により懲戒解雇処分を受けたとき。
  2. 天災事変その他やむを得ない事情により、会社の事業の継続が不可能となったとき。
  3. 精神もしくは身体の障害またはその他の疾病により業務に耐えられないと会社が認めたとき。
  4. 仕事の能力が劣り、職務に怠慢なとき。
  5. 経歴を偽り、その他不正な方法を用いて雇い入れられたとき。
  6. その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

2前項の規定により派遣スタッフを解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った分だけ短縮することができる。

3前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて派遣スタッフを懲戒解雇する場合または次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は適用しない。

  1. 日々雇入れられる派遣スタッフ(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
  2. 2か月以内の期間を定めて使用する派遣スタッフ(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
  3. 試用期間中の派遣スタッフ(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

4第1項の規定による解雇に際して、派遣スタッフから請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

第14条(退職金)

派遣スタッフが退職(死亡を含む)したときには、別に定める「派遣スタッフ退職金支給規程」により、退職金を支給する。

第3章 服務規律

第15条(遵守事項)

派遣スタッフは、職場の秩序を保持する為、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 法令、就業規則ならびに会社および派遣先の指示に従い、誠実に勤務しなければならない。
  2. 業務の遂行上により知り得た業務に関する機密事項を第三者に漏らしてはならない。退職後といえども同様である。
  3. 制服を貸与された場合これを着用して執務しなければならない。
  4. 会社または派遣先の職場内で執務するに相応しくない言動をしてはならない。
  5. 他人に不快感を与えると会社または派遣先が認定する服装、髪型、化粧および装飾品の着用をしてはならない。
  6. 正当な理由なくまたは所定の手続きをとらない欠勤、遅刻その他により執務に影響をおよぼすことをしてはならない。
  7. 執務にあたっては正確な業務処理に絶えず留意し、取り扱いの疎漏、過誤等により派遣先業務の信頼性を低下させるようなことはしてはならない。
  8. 業務の必要による勤務場所・職務内容等についての変更そのほか会社または派遣先責任者等の業務上の指揮命令、指導、要請に従わなければならない。
  9. 勤務場所の秩序の維持または施設利用上の遵守事項を尊重し、他の者の職務または休憩を妨げてはならない。
  10. 会社または派遣先の信用または名誉を傷つけるような行為をしてはならない。
  11. 会社または派遣先の承認を得ず、勤務場所または会社施設内において業務以外の行為その他施設の目的に反する行為をしてはならない。
  12. 会社または派遣先の設備ならびに物資および冗費の節約に努めなければならない。
  13. 職務上の地位等を利用し、自己もしくは第三者のために金品の授受、貸借または物品の斡旋仲介などの行為をしてはならない。
  14. 許可を受けないで勤務中みだりに職場を離れ、もしくは業務に関係のない集会に参加してはならない。
  15. 退職後においても会社と同一の事業を営みまたは同一事業を営む会社に就職した場合に、在職中に知り得た情報を不正に利用し会社に損害を与える行為をしてはならない。
  16. 会社または派遣先において、業務中、業務外を問わず、お客様、従業員およびその他業務上の関係者に対して、営利的、政治的、宗教的、その他会社の業務と関係の無い勧誘活動をしてはならない。また、これに類するものの文書図画の配布、回覧、掲示、その他活動をしてはならない。

第16条(ハラスメントの禁止)

派遣スタッフは、職場における一切のハラスメントを行ってはならない。ハラスメントについては、別途定める「ハラスメント防止規程」によるものとする。

第17条(個人番号の提供の求め及び本人確認への協力)

派遣スタッフは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27、以下「番号法」という。)に基づき、会社の個人番号の提供の求め及び本人確認に協力しなければならない。

第18条(就業の禁止)

派遣スタッフが次の各号に該当する場合は就業の禁止を命ずることがある。

  1. 業務上必要のない危険物を所持しているとき。
  2. 他人の業務を妨害しまたは迷惑を及ぼしたとき。
  3. 酒気帯びまたは風紀秩序を乱したとき。
  4. 衛生上有害と認められるとき。
  5. 伝染病、感染症の疾病にかかったとき。
  6. 精神障害のため、自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれのあるとき。
  7. 就業による病状悪化のおそれのあるとき。
  8. 暴力団等反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)と関係または関与すること。なお、反社会的勢力との関係または関与の事実には、次に掲げる場合を含むものとする。
    1. 本人もしくは関係者が反社会的勢力、またはその構成員、もしくは反社会的勢力から脱退後5年以内の者および密接交際者、これらに準ずる者である。
    2. 本人もしくは関係者が反社会的勢力の経営に関与している。
    3. 本人もしくは関係者が反社会的勢力に資金提供その他の行為を行うことを通じて、反社会的勢力の維持または運営に協力または関与している。
    4. 本人もしくは関係者が反社会的勢力と交流を持っている。
    5. 本人もしくは関係者が公益に反し、社会的に批判を受ける事業を営んでいる。
    6. 本人もしくは関係者が市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済活動や社会の発展を妨げている。
  9. その他前各号に準ずるとき。

第19条(遅刻・早退等)

派遣スタッフが遅刻、早退または勤務時間中に私用外出しようとする場合、事前に派遣先へ申し出ると同時に会社にも連絡し承諾を得なければならない。

第20条(所持品検査)

危険防止その他職場秩序維持のため必要な場合、会社は派遣スタッフの所持品を検査することがある。

第21条(教育訓練)

会社は派遣スタッフの職務能力、技能開発等の向上のため必要と認められる教育訓練を実施することとする。

第22条(キャリア形成)

会社は派遣スタッフのキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定める。

  1. 実施する教育研修は派遣スタッフを対象としたものである。ただし、以下の者については、当該教育訓練は受講済みであるとして取り扱うことができる。
    1. 過去に同内容の教育訓練を受けたことが確認できる者
    2. 当該業務に関する資格を有している等、明らかに十分な能力を有している者
  2. 実施する教育研修は有給かつ無償で行われるものである。ただし、その時給は派遣スタッフ労働条件通知書兼就業条件明示書に記載された所定労働時間の時給とする。

第4章 勤務

第23条(労働時間および休憩時間)

派遣スタッフの労働時間および休憩時間については法定労働時間の範囲内において派遣先の勤務シフトに準じ個別に決定する。また、日曜日から土曜日を1週間とする。

  1. 変形労働時間制の派遣スタッフの勤務は毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制とし所定労働時間は1ヵ月を平均して1週間40時間以内とする。
  2. 各週各日の勤務日は事前に提示する。
  3. 1日の労働時間および休憩時間に関する事項等は本規則に定めるものの他労働者代表と協定するところによる。

第24条(始業・終業時刻)

派遣スタッフの始業時刻および終業時刻は派遣先の勤務シフトによる就業時間に準ずる。

2会社は業務上の都合により労働時間を変えずに始業および終業時刻の変更を命ずることがある。

第25条(産前産後等の特例)

妊娠中または産後一年を経過しない女性派遣スタッフから請求があった場合は、時間外および休日労働・深夜労働は命じない。

第26条(就業の場所)

採用された派遣スタッフは会社の指定する場所にて就業するものとする。

2会社は業務の都合や雇用契約期間中の派遣契約終了につき、新たな就業先確保が必要になった場合には、派遣スタッフに就業場所の変更を命じることがある。

第27条(勤務日)

派遣スタッフの勤務日は原則として派遣先の勤務シフトに準ずるものとする。

第28条(休 日)

派遣スタッフの休日は、原則として週1日または4週間につき4日を下回らない範囲で、派遣先の勤務シフトに準じて与えるものとする。

第29条(休日の振替)

会社は、業務の都合でやむを得ない場合は、あらかじめ前条の休日を前日までに他の日と振り替えることがある。

第30条(時間外・休日労働)

会社は、業務の都合により、派遣スタッフに対し労働基準法第36条に定める協定の範囲内において、1日8時間以内、1ヶ月45時間以内、または1年360時間以内の時間外労働を、ならびに1ヶ月2日以内の休日労働を命じることがある。

2派遣スタッフは、前項の時間外労働および休日労働を派遣先の指揮命令に基づき行うものとする。

第31条(欠 勤)

派遣スタッフが病気またはその他やむを得ない事情により欠勤する場合、事前にその理由を派遣先に申し出ると同時に会社にも連絡・承諾を得なければならない。

第32条(年次有給休暇)

会社は派遣スタッフが継続勤務して6ヵ月間、その後引き続き1年以上に至った場合には、その就労日に応じた有給休暇を下記により与える。ただし、所定勤務日数の8割以上の出勤者とする。

勤続年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
以上
週所定労働日数 1年間の
所定労働日数
付与休暇日数(日)
30時間以上または 10 11 12 14 16 18 20
5日
以上
217日以上
(108以上)
4日 169~216日
(84~107)
7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168日
(60~83)
5 6 6 8 9 10 11
2日 73~120日
(36~59)
3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72日
(24~35)
1 2 2 2 3 3 3
※( )内は、雇入れ後6ヵ月で付与する場合の勤務日数
勤続年数には、有期雇用契約時の年数を含める

2第1項の出勤率算定においては、業務上傷病により休業した日、法に規定する育児休業、介護休業を取得した期間、産前産後の休暇期間、年次有給休暇を取得した期間は出勤したものとみなす。

3会社は、年次有給休暇(年次有給休暇が10日以上付与される者に限る。)の日数のうち5日については、年次有給休暇の付与日から1年以内の期間において従業員毎に意見を聴取した上で、その時季を定めることができる。ただし、5日について従業員が取得したときはこの限りではない。

第33条(有給休暇の請求手続き)

有給休暇は、労働義務のない日(シフトによって定められた休日、夏季休暇、年末年始休暇等が派遣先によって設けられている場合)には請求できない。

2派遣スタッフが有給休暇を使用する場合、原則として2就労日以前に派遣先、および会社に営業時間内に届け出るものとする。有給休暇の事後届け出は原則として認めない。

3会社は前2項の手続きにより、派遣スタッフが希望した時季に有給休暇を与える。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に変更を命ずることがある。

第34条(有給休暇に対する賃金)

有給休暇取得時の賃金は、平均賃金(労働基準法第12条)とする。ただし、平均賃金の額が、取得日直前の賃金締切日からさかのぼった3カ月間の賃金総額をその期間中に労働した日数で除した金額の60%に満たないときは、当該額とする。

第35条(有給休暇の時効)

有給休暇の時効は、第32条に基づき付与された日から2年間とする。ただし、既に付与された有給休暇は、退職日の翌日をもって消滅する。

第36条(有給休暇起算日)

有給休暇起算日は、入社日(派遣スタッフ労働条件通知書兼就業条件明示書の当初の契約開始日)の属する歴月1日とする。ただし、再入社の場合は、再入社日の属する歴月1日とする。

第37条(裁判員等のための休暇)

派遣スタッフが裁判員もしくは補充裁判員となった場合または裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。

  1. 裁判員または補充裁判員となった場合 必要な日数
  2. 裁判員候補者となった場合 必要な時間

2前項の休暇中の賃金は、無給とする。

第38条(特別有給休暇)

派遣スタッフが申請した場合は、次のとおり特別有給休暇を取得することができる。

  1. 結 婚
    1. 本人5日間
    2. 本人の子供2日間
    3. 兄弟・姉妹1日間
  2. 忌 引
    1. 配偶者(内縁関係を含む)7日間
    2. 父母・養父母および子3日間
    3. 配偶者の父母2日間
    4. 本人の祖父母および本人の兄弟2日間
    5. その他親族(三親等以内)1日間
  3. その他
    会社が必要と認めたとき  会社が認めた日数

2休暇を取得する場合は、事由を証明する書類を提出しなくてはならない。

3週3日以下の短時間労働者は勤務日の振替での対応を基本としつつ、振替が困難な場合のみ特別有給休暇を付与する。

4特別有給休暇の賃金は、第34条に定める平均賃金とする。

第39条(産前産後の休業等)

女性派遣スタッフの産前産後の休業および就業は次の通りとする。

  1. 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)については、医師、助産師の証明書または、母子手帳や健康保険の出産育児手当金等の証明欄に医師の記載がされたものを提出して休業を取得することができる。
  2. 産後8週間を経過していない女性派遣スタッフは就業させない。ただし、産後6週間を経過した女性派遣スタッフから請求があった場合は、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
  3. 産後8週間を経過してもなお休暇を要するときには、医師の証明書を提出し、申し出があれば必要な期間を延長することができる。
  4. 産前産後の休業は無給とする。
  5. 妊娠中の女性が請求した場合は、軽易な業務に転換しなければならない。

2妊娠中または産後一年を経過しない女性派遣スタッフから所定労働時間内に、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導または健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。ただし、受診時間は無給とする。

  1. 妊娠中の女性の場合(ただし、医師または助産師が次と異なる指示をしたときは、その指示するところによること。)
    1. 妊娠23週まで4週間に1回
    2. 妊娠24週~35週まで2週間に1回
    3. 妊娠36週~出産まで1週間に1回
  2. 産後一年を経過しない女性の場合医師または助産師が指示するところによる。

3妊娠中または産後一年を経過しない女性派遣スタッフから、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。

  1. 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤を認める。妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。
  2. 妊娠中または出産後の女性派遣スタッフが、その症状等に関して指導された場合、医師または助産師の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。

4派遣スタッフのうち必要のある者は、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務(以下、「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。育児・介護休業等については、別に定める「育児・介護休業等規程」による。

51歳に満たない子を養育する女性派遣スタッフから請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。ただし、育児時間中の賃金は、無給とする。

6生理日の就業が著しく困難な女性派遣スタッフから請求があったときは、必要な期間休暇を与える。ただし、生理休暇中の賃金は、無給とする。

第5章 賃金

第40条(賃金の決定)

派遣スタッフの賃金は労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定に従って決定し、派遣スタッフ労働条件通知書兼就業条件明示書によって明示する。

第41条(賃 金)

派遣スタッフの賃金は原則時間給制とする。

第42条(賃金の支払い)

賃金の支払いは毎月1日~月末締めとし、翌月15日払いとする。

2賃金の支払いは、派遣スタッフに対し、通貨で直接全額支払う。ただし、派遣スタッフが同意した場合は、派遣スタッフ本人の指定する口座への銀行振込によるものとし、支払日が金融機関休業日にあたる場合は、その前日に繰り上げて支払う。

第43条(賃金控除)

賃金支払の際には、次に掲げるものを控除する。

  1. 法令で定められたもの
    1. ①源泉所得税 ②健康保険料 ③厚生年金保険料 ④雇用保険料 ⑤介護保険料
      住民税控除手続きは行わないものとする。
  2. 労使協定に定めたもの
    1. 食事代
    2. 健康診断費用
    3. インフルエンザ予防接種代、検便検査代
    4. 駐車場使用料
    5. 制服クリーニング代(リース代を含む)
    6. 派遣スタッフの管理不備による派遣先の物品弁償代
    7. 給与支払日前の給料相当額一部利用サービス等を受ける際に要する手数料
    8. その他、本人から書面により控除を依頼されたもの

第44条(割増賃金)

派遣スタッフが第30条による時間外または休日労働(法定休日・法定外休日)を行った場合は労働基準法で定める割増賃金を支払う。

第45条(昇降給)

昇降給は、毎年2月に行う勤務評価に基づき、4月1日以降の雇用契約更新の時をもって行うことがある。

2昇降給は、派遣スタッフの勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

第46条(賞 与)

派遣スタッフへの賞与は支給しない。

第47条(通勤手当)

通勤手当は、通勤のため常に公共交通機関を利用する派遣スタッフに対し、月額定期代を支給する。但し、支給金額は35,000円を上限とし、また、出勤日数分の交通費実費が月額定期代未満の場合には実費支給とする。

2通勤経路は経済的かつ合理的な経路によるものとし、居住地から勤務地までの最短距離数が片道2㎞以上を通勤手当の支給対象とする。

3私有車による通勤を許可された場合の通勤手当については、第63条に基づき支給する。

第48条(休業手当)

会社の都合により、派遣先で就業するまでの空白期間が生じた場合、当該派遣スタッフに対し、労働基準法第26条の定めるところにより、1日につき平均賃金の6割を休業手当として支給する。

2ただし、会社が合理的な範囲内で派遣先を提示したにもかかわらず、当該派遣スタッフが以下に定める適当な事由なく派遣先の紹介を断った場合には、第1項に定める休業手当は支給しない。

  1. 派遣先への通勤距離または通勤時間が通常は転居を伴うほど不合理な場合。
  2. 当該派遣スタッフにおける育児・介護等の事情や、本人の心身の状況等に鑑みて、提示した派遣先が適当でない場合。

第6章 無期転換制度

第49条(無期労働契約への転換)

有期労働契約による派遣スタッフのうち、通算契約期間が5年を超える者は、契約期間が満了する前までに申し込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。

2前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間の初日から、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間(空白期間)が以下に定める期間以上ある者については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

有期労働契約の契約期間 契約がない期間
2か月以下 1か月以上
2か月超~4か月以下 2か月以上
4か月超~6か月以下 3か月以上
6か月超~8か月以下 4か月以上
8か月超~10か月以下 5か月以上
10か月超~ 6か月以上

3第1項により、派遣スタッフが無期労働契約への転換の申し込みを行った場合、会社は就労条件を提示し、当該派遣スタッフと協議のうえ就労条件の決定を行うことができる。

4無期労働契約に転換した派遣スタッフ(無期雇用派遣スタッフ)のその他の労働条件および就業に関わる規則については、本派遣スタッフ就業規則を適用するものとする。

5第1項にかかわらず、派遣期間制限の対応のため、本人が希望し、かつ会社が認めた場合は、期間の定めのない労働契約での雇用に転換する場合がある。

第7章 表彰・懲戒

第50条(表 彰)

派遣スタッフが業務処理、事故防止等に関し特別な功労のあった場合、その他特に表彰に値すると認められる事項の生じた場合は賞状、賞品、または賞金を授与し、これを表彰する。

第51条(懲戒の種類)

懲戒は、譴責、減給、出勤停止、諭旨退職、および懲戒解雇とする。

  1. 譴責
    始末書を提出させて将来を戒める。
  2. 減給
    始末書を提出させるほか、賃金から一定額を減額する。1回の減額は平均賃金の1日分の2分の1を限度とする。減額の総額は、1賃金支払期(月額)における賃金総額の10分の1を限度とする。
  3. 出勤停止
    始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
  4. 諭旨退職
    本来なら懲戒解雇の制裁が行われるような行為であるが、情状酌量の余地があると会社が判断する場合に、諭旨により自主的な退職を認めることがある。
  5. 懲戒解雇
    予告期間をもうけず即時解雇する。労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。

第52条(懲戒の事由)

派遣スタッフが次の各号の一に該当する場合、情状により譴責、減給、出勤停止、または諭旨退職に処す。

  1. 勤務怠慢と認められたとき。
  2. 正当な理由なく、度々遅刻・早退または欠勤したとき。
  3. 本則ならびに職務を遂行するにあたり法令、会社の諸規程および命令・諸指示に違反したとき。
  4. 出勤時刻または退勤時刻を改ざんしたとき。
  5. 業務上の怠慢または監督不行届きにより、火災・傷害・その他重大な事故を発生させたとき。
  6. 素行不良で職場の秩序・風紀を乱したとき。
  7. 暴行、脅迫、傷害、暴言、賭博またはこれに類する行為を行ったとき。
  8. 第16条に基づいて定める「ハラスメント防止規程」において禁止されるハラスメントを行ったとき。
  9. 故意または重大な過失により建物・機械・設備・その他の会社または派遣先が所有または管理する財産に損害を与えたとき。
  10. 過失により会社に損害を与えたとき。
  11. 個人情報を漏えい、紛失または不正な目的に使用したとき。
  12. 就業上の手続きその他の届出を怠りまたは偽ったとき。
  13. 金品の受領に関し虚偽の申告をし、不当にその支払いを受けたとき。
  14. 会社または派遣先において、政治活動、宗教活動、その他職務以外の目的をもって宣伝・販売活動を行ったとき。
  15. その他前各号に準ずる行為のあったとき。

第53条(懲戒解雇の事由)

派遣スタッフが次の各号の一に該当する場合は懲戒解雇とする。ただし、情状により、出勤停止、または諭旨退職とすることがある。

  1. 正当な理由がなくしばしば遅刻、早退し、または就業期間中無断外出するなど勤務状況が著しく悪いとき。
  2. 会社または派遣先の重大な機密や内情を他に漏らしたとき。
  3. 故意にまたは重大な経歴を偽りまたは不正な手段を以って入社したとき。
  4. 会社または他人の金銭物品を窃盗または横領したとき。
  5. 職務上の地位を利用して、不当に自己または第三者の利益をはかる目的を持って、金銭、物品を収受または私借しもしくは供応を受けまたは金銭の賃借、仲介等の行為をしたとき。
  6. 会社の経営方針、営業目的に反する行為により業務を妨げることにかかわったとき。
  7. 技術情報、顧客データ、個人情報等を記録媒体にコピーし、または社外に持ち出したとき。
  8. 許可なくまたは偽って許可を受け、会社にもしくは派遣先の管理する施設内外で業務以外の政治、宗教、その他に関する活動をしたとき。
  9. 会社または派遣先に関する事実を歪曲して流布するなどして、その名誉または信用を傷つけたとき。
  10. 違法または不正な行為により社内の秩序を乱す行為があったとき。
  11. 業務上であると否とに係らず、会社または派遣先の信用、体面等を著しく損なう行為のあったとき。
  12. 正当な理由なく職務上の指示に従わず、その結果業務の運営を阻害し、または職場秩序を乱したとき。
  13. 過去に懲戒処分を受け、なお改悛の情が見られないと認められたとき。
  14. 故意または重大な過失により、会社または派遣先に損害を与えたとき。
  15. 刑法上の犯罪に該当する行為を行ったとき。
  16. この規則その他服務に関する諸規定または示達に違反し、その情状が重いとき。
  17. 第16条に基づいて定める「ハラスメント防止規程」において禁止されるハラスメントを行い、その情状が悪質と認められるとき。
  18. その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2前項の懲戒解雇事由に該当し、懲戒解雇になるおそれのある派遣スタッフに対しては、懲戒規程に基づき、事前に弁明の機会が与えられる。

第8章 安全衛生および災害補償

第54条(安全衛生)

派遣スタッフは、常に危険防止ならびに健康維持のために安全と衛生の保持に努めなければならない。

2災害の発生またはその危険を知った場合に、その状況に臨機の処置を取るとともに、直ちに関係責任者に報告し、その指揮によって行動しなければならない。

3派遣スタッフは、職場の清潔に留意する等、衛生管理の保持に努めなければならない。

第55条(安全衛生教育)

派遣スタッフは、会社が行う安全衛生教育を受けるものとする。

第56条(定期健康診断)

派遣スタッフは、1ヶ月の勤務時間が概ね80時間を越える場合は、前回受診日から1年以内ごとに1回以上、また、夜間勤務を行う場合は、夜間勤務への配置換えの際および前回受診日から半年以内ごとに1回以上、原則として会社の指定する医療機関または保健所で健康診断を受けなければならない。

第57条(ストレスチェック)

会社は、産業医等によるストレスチェックの機会を年に1回派遣スタッフに提供するものとする。

2ストレスチェックは、派遣スタッフがメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的として行うものであり、メンタルヘルス不調者の発見を第一義的な目的としない。

3会社は、派遣スタッフが特別な事情がない限りストレスチェックを受けるよう、ストレスチェック制度の効果的な運用に努めるものとする。

4派遣スタッフは、ストレスチェックの結果に応じて、産業医等による面接指導を申し出ることができる。

5会社は、ストレスチェックの結果を通知された派遣スタッフの希望に応じて医師等による面接指導を実施し、その結果、産業医等の意見を聴いた上で適切な就業上の措置を講じるものとする。

6その他ストレスチェックに関する事項は、別途要領に定めるとおりとする。

7会社は、派遣スタッフの心身の状態に関する情報を適正に取り扱い、派遣スタッフの健康管理のために利用するとともに、必要な場合には産業医等の診断、意見聴取のために利用する。

第58条(損害賠償)

派遣スタッフが故意または重大な過失によって会社または派遣先等に損害を与えたときは懲戒に処するほか事情により、損害の一部または全額を弁償させることがある。ただし、これによって第52条・第53条の懲戒処分を免れるものではない。

2派遣スタッフの損害賠償の義務は、退職または解雇後においても免責または軽減されるものではない。

第59条(災害補償)

派遣スタッフが業務上または通勤上の災害を被った場合における補償は労働基準法および労働者災害補償保険法の定めるところによる。

第60条(債務の返済、貸与物品の返還)

派遣スタッフは退職、または解雇にあたり会社に対する債務および貸与物品を直ちに返済、返還しなければならない。返済、返還のない場合、代金の一部または全額を弁償させることがある。

第9章 雑則

第61条(私有車使用申請手続き)

私有車を通勤に使用しようとする者は所定の届に自動車検査証コピー・運転免許証コピー(原本の提示も必要。)・各自動車保険証コピーを添えて会社に提出し、その承認を得なければならない。

2前項の提出書類の内容に変更がある場合には、遅滞なく会社に届けなければならない。

第62条(許可条件)

私有車の通勤使用を許可する場合は次の条件に該当するものでなければならない。

  1. 原則として自動車運転経歴が1年以上経過しているもの
  2. 運転歴において自己の責任による重大な事故および違反をしていないもの
  3. 公共交通機関がないこと、あるいは公共交通機関を利用した場合に長時間を要すること

2私有車を通勤に使用しようとする者は、次の基準を満たす保険に加入しなければならない。

  1. 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
  2. 自動車保険(任意保険)
    • 対人無制限
    • 対物1,000万円以上
    • 搭乗者傷害または人身傷害500万円以上
      上記の他保険期間、使用目的ならびに補償される運転者の範囲および年齢等が適合していること
  3. 事故発生による損害賠償については、当該車両に付された保険契約での保険金請求により処置するものとする。

3前2項の基準を満たしていることの確認が取れない場合または、確認が取れるまでの間は、公共交通機関を利用し通勤することとする。

第63条(通勤手当)

私有車通勤者に対して会社は、居住地から勤務地までの最短距離数を次の非課税限度額表に基づいて支給する。

区分(片道) 金額(月額) 金額(日額)
2㎞未満 0円 0円
2㎞ ~10㎞未満 4,200円 200円
10㎞ ~15㎞未満 7,100円 340円
15㎞ ~25㎞未満 12,900円 615円
25㎞ ~35㎞未満 18,700円 890円
35㎞ ~45㎞未満 24,400円 1,160円
45㎞ ~55㎞未満 28,000円 1,335円
55㎞以上 31,600円 1,505円

2ただし、前項の1ヶ月あたりの支給額は、月額を上限とする。

附則

第1条(施行期日)

この規程は、平成28年1月1日より施行する。

(平成29年3月1日改正)
(平成29年10月1日改正)
(平成30年3月1日改正)
(平成30年11月1日改正)
(2019年3月1日改正)
(2020年4月1日改正)
(2020年6月1日改正)
(2020年7月1日改正)
(2021年4月1日改正)
(2022年5月19日改正)
(2022年12月1日改正)

第2条(改正)

この規則を改正する必要を生じたときは、代表労働者の意見を聴いて行う。

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