電動ベッドや車椅子、手すりや歩行器といった介護に必要な「介護用品」。法律では障がいのある方をサポートする補装具や福祉機器などとまとめて「福祉用具」と呼んでいます。介護保険制度では13種類の用具が、自己負担割合1~3割でレンタルできるようになっています。
できないことをできるようにしてくれたり、介護する人の負担をやわらげてくれる頼もしい存在である福祉用具。その一方で、使い方や選び方には専門的な知識が不可欠です。分からないことだらけで困ったとき、頼りになるのが「ケアマネジャー」や「福祉用具専門相談員」といったプロの存在。
今回は13種類のくわしい内容に加え、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の役割についてもご紹介していきます。プロの知恵を上手に借りながら、介護生活を楽にしてくれる福祉用具を選んでいきましょう。
レンタルできる13種類の介護用品
介護保険の制度では、介護用品は給付ではなくレンタル=「貸与」が基本となっています。介護用品は、体の状態が変わったときには返却して、適したものにまた借り換えるべきものだからです。入院や施設に入居したときのことを考えても、繰り返し再利用できるレンタルが適しているのです。
介護保険でレンタルが利用できる福祉用具は、現在以下の13種類となっています。
(1)車いす
介護者が押す介助用や、自分でこぐ自走用、シートの幅や奥行きサイズなど、さまざまな種類がある
(2)車いす付属品
車いすに取り付けられるテーブルやヘッドレストなど
(3)特殊寝台(電動介護用ベッド)
背上げ・足上げ・全体昇降の3つの機能がついたものが主流
(4)特殊寝台付属品(電動介護用ベッド付属品)
マットレスや柵、ベッドテーブル、立ち上がるときにつかまる介助バーなど
(5)床ずれ防止用具
空気の力で定期的に体位変換するエアマット
(6)体位変換器
仰向けから横向きになってもらうときなどに差し込むパッド
(7)手すり
置いて使用するタイプの手すりで、住宅工事などの必要ないもの
(8)スロープ
段差に設置して車椅子で通れるようにする、持ち運び可能なスロープ
(9)歩行器
歩行を安定させる器具。電動アシスト機能付きや買い物かごが乗せられるもの、休憩できる座面付きなどさまざまな種類がある
(10)歩行補助つえ
シンプルな一本杖、底面が4脚になった多脚杖などから、体の状態に合ったものを選ぶ
(11)認知症老人徘徊感知機器
設置したマットを踏んだり、ドアの開閉があったときなどに介助者に知らせる感知器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)
つり具(シート)に人を乗せて移動させ、介護者の負担軽減につなげる。シート部分は購入する必要がある。住宅工事の必要ないものに限る
(13)自動排泄処理装置
専用レシーバーを体に当てて排尿・排便するとセンサーで感知して吸引する装置。本体はレンタル対象だがレシーバーとタンクは購入する必要がある
リフトの人が乗るシート部分や、排泄処理装置のレシーバー・タンクは、繰り返しの使用に向いていないためレンタル対象外です。そのほかにも、ポータブルトイレや入浴で使う介護用品などがレンタルではなく購入対象となっており、1~3割の自己負担で購入可能(1年に10万円まで)です。
レンタルされた福祉用品については、1回返却されるごとにレンタル事業者が清掃・消毒を行うことが義務とされています。
レンタルまでの流れ
介護用品をレンタルするには、まず介護保険を申請し、要支援・要介護認定を受ける必要があります。おおまかな流れをみてみましょう。
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介護保険の申請を行うと、認定調査員の訪問があり「できること」「できないこと」の調査が行われます。その結果をもとに、「要介護1~5」もしくは「要支援1、2」といった要介護度が決定されます。これにより、月額いくらまで介護保険で利用できるかが決まります。自己負担は利用額の1~3割。自立していると判断されると、介護保険は使えません。
要介護度が決定したら、ケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプラン(居宅サービス計画書)の作成を依頼します。ここで「福祉用具貸与」が必要だという判断がなされることで、はじめて介護保険を利用してレンタルすることが可能になります。
ケアプランは自分でも作ることができますが、各種サービスに精通しているケアマネジャーに相談に乗ってもらいながら進めるとスムーズ。心配事や希望を伝えると、豊富な知識のなかから解決につながりそうなアイデアを出してくれます。またサービスが始まったあとも、モニタリングといって定期的に状況を確認し、必要に応じて計画を見直してくれます。
借りたい福祉用具がおおまかに決まったら、具体的な機種を選定します。ここからは利用者・家族とレンタル事業者が相談しながら行うことが多いでしょう。担当者は「福祉用具専門相談員」という資格を持った専門家です。分からないことがあればどんどん質問し、相談に乗ってもらいましょう。
福祉用具専門相談員の役割
福祉用具専門相談員は専門家の見地から必要な用具を提案してくれますので、カタログだけでなく実際に見たり、試しに使ったりしてから決めるのがおすすめ。レンタルするものが決まったら、福祉用具専門相談員が「福祉用具貸与計画書」を作成し、担当ケアマネジャーと利用者の両方に渡してくれます。
搬入・設置の際には用具が安全に使えるように調整を行い、使う人に使用法や注意点などを説明してくれます。とくに介護用品は、介護ベッドや車椅子など正しい使い方をしないと、挟み込みや巻き込みといった事故を起こすこともあります。説明をよく聞き、使う人がしっかり理解しておきましょう。
あとで分からないことが出てきたり、説明を聞いたけれど忘れてしまったという場合には、遠慮せず連絡して確認を。困ったときにはすぐに様子を見に来てくれるはずです。
貸与事業者の選び方
福祉用具のレンタル事業者はたくさんあり、同じ商品でも料金は異なります。レンタル料金は毎月発生するので、少しでも安い方がいいですよね。しかし、価格だけで決めてしまうのも考えものです。なぜなら、料金には清掃・消毒のコストや、搬入・説明・アフターケアなどのコストも含まれているから。
福祉用具を使い慣れた人で、少しでも経済的な負担を減らしたい場合は料金で選ぶのもよいですが、そうでない場合はサービスの質を重視した選択をおすすめします。
具体的には、事前に使う人の状態や家の様子を見に来てくれるか、日曜や祭日に連絡がつくか、車椅子などが試用できるかどうかなどがチェックポイント。経験豊富なケアマネジャーに相談すると、希望に沿う事業者を教えてくれるでしょう。
「できない」を「できる」に変える介護用品
背上げ機能があるベッドなら、一人で起き上がれる。手すりがあれば、一人でトイレまでいける・・・。このように福祉用具は、本人のできることを広げて生活に希望を与えてくれるもの。「できない、情けない」という気持ちを「自分でできる、うれしい!」という気持ちに変えてくれます。
また在宅介護を支える人たちにとっても、本人のできることが増えれば介護の負担軽減につながります。高さを変えられるベッドや、力を使わず持ち上げられるリフトなどは、身体的な負担を軽くしてくれる心強い味方。
福祉用具のすばらしい力を発揮するためには、適した用具を正しい使用法で使うことが大切です。定期的に様子を確認してくれるケアマネジャーと、アフターケアをしっかりしてくれる福祉用具専門相談員と3人4脚で進んでいけば、まだまだできることが残っていることに驚かされるかも。介護用品のレンタル制度を上手に活用して、日々の生活の質を上げていきましょう!